ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランス保護法。フリーランスの定義は従業員なし。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

「フリーランス保護法」というものが、2023年4月、参院本会議で可決・成立しました。
保護の対象になるフリーランスの定義は「従業員がいないこと」です。

 

法人もOK

この法律、法人(会社)でもOKとのこと。
いわゆる「ひとり社長」というやつですね。
フリーランスというと個人事業者のイメージがありましたから(それはわたしだけだったのかも知れませんが)、ちょっと意外でした。

 

家族は従業員じゃないらしい

自分自信だけで仕事をする個人事業者や法人経営者(社長)は、繁忙期などに家族に手伝ってもらうことがあります。
となるとこの法律の対象から外れてしまうのか…
いえ、外れません。

それどころか、青色専従者も従業員カウントしなくてOKなんですって。

 

社長ひとりの子会社もOK

従業員を抱える会社が、従業員がゼロの会社(子会社)をつくった。
この子会社、この法律の保護の対象になると思いますか?
…なんと、「なります」。

こと「税」の話となりますと、この手の判定は実質で判定されるものです。
でもこの法律は形式判断ということになるのでしょう。
まぁ…、、悪用できるような法律じゃないと思いますが、それでも何かあったらそこで改訂が入るのでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ブレイキングダウン8を無料の範囲でチラ見。
うーん、オーディションのほうが好きです。。

今日のラジオ

●金曜キックス(対極道~エンディング)
●オードリーのオールナイトニッポン

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.