ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続がからむと2割特例がつかえないかも知れません

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

インボイス制度の2割特例。
計算自体はカンタンなのですが、2割特例がつかえるかどうかとなると簡単じゃないことも。

以下「相続」がからんだときの話です。

 

インボイス登録申請→相続

Aさんは2割特例をつかうつもりでインボイス登録申請
その後父が亡くなって、Aさんは父の事業(売上げは毎年1千万円超)を継ぐことにした

この場合、親父さんが亡くなった年分の消費税申告についてだけ、Aさんは2割特例がつかえます。
翌年以降は2年前の「お父さんの売上げ+Aさんの売上げ」が1千万円超かどうかで判定して、「超」だったら2割特例はつかえません。

 

相続→インボイス登録

逆の場合はどうでしょう。

Aさんは年間売上(1千万円にはるか及ばない)数百万円の個人事業者
Aさんのお父さんが亡くなって、Aさんはお父さんの事業(売上げは毎年1千万円超)を継ぐことにした
2割特例をつかいたいのでインボイス登録申請をした

この場合、お父さんが亡くなった年分の消費税申告に2割特例はつかえません。
理由は、お父さんが亡くなった年の2年前の売上げ(=お父さんの2年前の売上げ)が税抜き1千万円を超えていると「つかえない」からです。

 

むずかしいね…

さて、どうでしょうか。
お父さんの事業に関しては、もしかしたら税理士がついていたかも知れません。
一方でAさんは、まず間違いなく税理士がついていないでしょう。

お父さんが依頼していた税理士がいて、その税理士がおせっかい焼いてくれたら(申告について教えてくれたら)、2割特例つかえるウンヌンで間違えることはないかも知れません。
そういう税理士がいなかったら2割特例がつかえないことに気付けるかどうか。
いやいや、もしかすると税理士も分かっていないかも知れませんね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今日もいい天気で暖房費が助かっています。
全国的に成人式がおおく開催される日でもあるのでよかったなと。
わたしの時は雪が降りましたから。

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2024 All Rights Reserved.