ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスの登録完了通知が10/2以降になる場合の対応

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消費税のインボイス制度の開始(2023年10月1日)が近づいてきまして、国税庁から【特にご留意いただきたい事項】の公表がありました。

 

制度開始10月1日に間に合わないとき

この「事項」の中身は、登録の通知が10月1日間に合わなかったときの対応です。
基本的には、次のいずれかの対応をとることとされています。

  • インボイスの交付が遅れる旨をお客さんに伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 通知を受けるまでは登録番号の「ない」請求書等を交付し、通知後にインボイス(登録番号の「ある」請求書等)を交付し直す
  • 通知後に、交付済みの請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等でお知らせする

 

小売店などは大変

しかしながら小売店など不特定多数のお客さんを相手にする場合は、「通知後にインボイスを交付」することがなかなかに困難です。

じゃあどうするか。
「事項」によれば、次のような方法で対応することになります。

  • 自社サイト(HP)等において登録番号を掲示
    →お客さんにそのページとレシートを保存してもらう
  • お客さんからの電話やメール等に対して登録番号を知らせる
    →お客さんにその記録をレシートと併せて保存してもらう

 

自社サイト対応がよさそう

国税庁からの対応策の提案といいますか、この「事項」はよい案ですね。
で、自社サイト(自社のいわゆるホームページ)を持っていない事業者は「電話で問い合わせてね」と言ってしまいそう。。
ですが、それはちょっと考え直したほうがいいですね。
そもそも書い手(お客さん)はいつまで待てばいいか分かりませんし。
電話がじゃんじゃんかかってきたら、仕事どころではなくなるかもしれません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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せこーい!…と我ながら思いますが、やっぱり試合はプロ同士が面白いですから。
オーディションや計量の煽り合いがメインだと思っています。
(…と、YouTube視聴しながら書いていましたが、高校生のレオ選手は格闘技ならったら強くなりそう。才能の片鱗にびっくりしました。)

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