ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

紙の確定申告書と納付書が送られてこなくなる。

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国税庁が、2023年4月から、「紙(白紙)の申告書と納付書を送りませんよー」とアナウンスしています。

 

なぜ送らぬ?

「社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点」ということで、送付をやめるとのこと。
まぁ理解はできます。

申告書の提出は「電子申告」がありますし、
納付については「振替納税」「ダイレクト納付」「インターネットバンキング等納付」「クレジットカード納付」「スマホアプリ納付」がありますからね。

 

納付書は要ります

…と書いたものの。
紙の納付書についてはまだまだ必要じゃないでしょうか。

電子申告についてはかなり一般的になってきました。
特に法人税については、8割くらいe-Taxによる提出であると聞きます。
(たぶん9割近い)

しかし納付については、肌感覚ですが、紙の納付書をもって銀行窓口などで納付している納税者がけっこうな割合でいると思います。
税務署が送ってくれないとなると、税理士が用意せねばならなくなる可能性が出てくるわけでして。。
(申告書ソフトによっては作れなくもありませんが…)

 

申告と納付をどうするか検討

今回の税務署の「送りません」を受けて、今後の申告と納税について検討せねばなりません。

申告(確定申告書の提出)については【電子申告】にするとか。
個人(所得税の確定申告)であれば、電子申告じゃなくても、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書印刷までできます。
印刷した確定申告書は、税務署に持ち込んで提出するか、あるいは郵送するかですね。

納付については、
●個人(所得税・消費税)なら【振替納税】が、
●法人(法人税・消費税)なら【ダイレクト納付】
がおすすめです。
クレジットカード納付(手数料あり、ポイントたまる)もおすすめ。楽ちんです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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