ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録事業者をやめるときの届出期限

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インボイス登録申請をして、国税からの通知も届いた
でも翌年(翌期)から免税事業者にもどろう!

…というときは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。
個人事業者や12月決算の会社は当年(当事業年度)中の12月17日までに。

 

免税にもどりたい年の15日前まで

個人事業者や12月締めの会社が年明け1月1日から免税事業者に戻りたい場合、
「年明け1月1日から起算して15日前」
の日である12月17日までに
【適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書】
を税務署に提出せねばなりません。

それを過ぎてしまいますと、翌年1月1日から免税事業者に戻れません。
「課税期間の短縮」という手続きをとらない限り、免税事業者にもどれるのは翌々年からとなってしまいます。

ちなみに、12月以外の月が締めの会社の例はこんな感じです。
●3月締めの会社→3月17日まで
●9月締めの会社→9月16日まで
●2月締めの会社→2月14日まで
(うるう年だと2月15日まで)

 

15日前って?

上に書いた期限はすべて「15日前」の日です。
国税通則法という法律にのっとった「日」となっています。

15日前でなんでこの日になるの?理解できん!
…というかたは、四の五の言わずに「この日なんだ」と思ってください。
といいますか、約半月前なんてことを考えずに、早めに出しときゃ問題ありませんからね。
というわけでして以上です。
インボイス登録をやめる話、いままでほとんど書いたことがありませんでしたのでこのタイミングで記事にしました。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

3連休最終日。
年末は車の運転でヒヤッとさせられることが本当におおくて、そんな危険運転して目的地につけないだろと毒づかずにいられないこと数回。
年明けしてからはそういうこともなく、特にこの3連休は割と道が空いていて平和でした。
12月、キライですw

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600
●アンガールズのジャンピン
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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