ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

配当金。確定申告する?しない?

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上場株の配当金をもらったら確定申告をするか・しないか。
2023年分(2024年3月15日提出期限分)からは、住民税だけ「しない」という選択肢が無くなっています。

 

上場株の配当は申告しなくてOK

上場株を保有することでもらえる配当金。
配当金は税金が天引きされて振り込み等されて、申告しなければ天引き分だけで納税は終わります。
楽ですね。

 

課税所得900万円以下、税率23%以下なら申告が有利

天引きされる税金は20.315%。
申告は不要ですが、総合所得として申告することで配当控除10%(or 5%)が受けられます。
人によっては配当金を確定申告書に記載し、天引きされた税金を戻してもらえます。

それはどんな人かといいますと…
このブロックの見出しのとおり、所得控除した後の所得(課税所得)が900万円以下。
該当するなら申告しましょう。

 

上場株の売却で損があったら

受け取った配当金を上場株の譲渡損とぶつけることができます。
(「損益通算」といいます。)

損益通算のメリットとしては、
●総合所得にしないことができる
●配当金以上の損があれば源泉所得税が全額返ってくる

総合所得に含めることのデメリットの1つは、国民健康保険料が高くなってしまう可能性があること。
上場株の譲渡所得との損益通算は「分離の譲渡所得」となるので、「総合」から外れます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

急に寒くなりました。
ひざ掛け出しました。

今日のラジオ

●木曜キックス

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