ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

配当所得。住民税だけ申告不要にする。(2021,2022確定申告)

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2021年分・2022年分(それぞれ、2022年3月申告分・2023年3月申告分)の確定申告については、住民税の配当所得の申告不要制度がカンタンに受けられます。

第二表に○をつけるだけ

所得税は「総合の配当所得」とし、住民税は申告不要制度をつかうには。
すごーく簡単です。第二表のとある場所に、○をするだけです。

その場所とは、次の画像の赤ワクです。

拡大します。

カンタンでしょ?
(画像は「弥生会計」です。実際の申告書とはちがう色がついていますが、気にしないでくださいね。)

住民税の申告不要は、なにが得なのか

上場株式の配当金は、住民税については、5%が源泉徴収されています。
申告不要制度をつかいますと、配当所得についてだけですが、この5%だけで納税が済むのです。
申告不要制度を使わないと、配当所得にかかる税率は10%です。

所得税の損得は?

所得税については、「課税所得金額」が695万円以下の人は申告したほうが得です。
※ここでは大口の株主は除きますよ。

悲報! 2023(令和5)年分=2024年3月申告分 からは、所得税・住民税で一緒の申告方法に

上のブロックに書いた「所得税は申告、住民税は申告不要」の簡単な記載方法ですが、残念な改正が2021年12月に発表されました。
2023年以降に受けとった配当金については、所得税(国)と住民税(地方)とで、異なる申告方法をとれなくなってしまったのです。
所得税で申告するなら住民税でもする。所得税で申告不要制度をつかうなら、住民税でも申告不要制度。
残念ですが、ルールに従うほかありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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NHKプラスでパラリンピックを見ています。
東京オリ・パラもそうでしたが、競技の激しさはまったく変わりません。
しかし中国勢、強いですね。。

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