ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

パーキングメーター/チケットの領収書はインボイスでない件

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合法的に時間路駐OK(ただし有料)なパーキングメータ・パーキングチケット※。
これらの領収書にインボイス番号は書かれていません。

【パーキングチケット/パーキングメーター】
路上の端っこに白線で区切られた、有料の、駐車OKのアレです。20分/40分/60分の時間設定がされており、延長はできません。料金未払いや時間オーバーなどで駐車違反となり、切符を切られます。

 

理由、非課税

パーキングメーター・パーキングチケットは、駐車料金のようで駐車料金ではありません。
実は「行政手数料」なんですね。
この行政手数料は消費税法で「非課税」と決められています。

行政手数料の代表例は「住民票」とか「印鑑証明書」でしょうか。
これらの書類は市役所など(行政)が発行するもので、その発行のための手数料には消費税をかけないよ…というのが消費税法に定められています。

パーキングメーター・パーキングチケットも行政手数料ということで、実質は駐車料だろと思うのが自然ですが、そういうことになっちゃっています。

 

コインパーキングは消費税かかる

似て非なるもの…といいますか、こちらが先だと思いますが、駐車するといえばコインパーキングなどの駐車場です。
こちらは「駐車場という設備」を借りる(貸す)ので、消費税がかかります。

インボイス登録事業者が経営する駐車場なら、その領収書にはインボイス番号が書かれています。
パーキングメーター(チケット)が1時間300円、
コインパーキングが1時間300円、
であれば、消費税が差し引ける分、コインパーキングがお得といえますね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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ちょっとコタツが欲しいと思うレベルの寒い曇り空。
睡眠おおめにとって免疫高めねばと思っております。

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