ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2024年の住宅ローン控除がやばいかも。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

家を建てて受けるものといえば、そう、住宅ローン控除ですね。
「いや補助金だろw」…という声のほうがおおいかも知れませんが、そこはほら…、ね。

 

2024年以降、環境配慮の住宅だけ対象

住宅ローン控除、2024年からは、環境配慮の住宅だけを対象にします!
…と、前田敦子さんの「わたしのことは嫌いでも…」の調子で書いてみましたが、いやこれが本当に、ジョークはすべっても話は信じてください。

じゃあ環境配慮の住宅ってなんなのかといいますと、
●認定長期優良住宅
●低炭素建物(&「…とみなされる建物」)
●(特定)エネルギー消費性能向上住宅
の5つです。
(2つ目と3つ目が2個ずつありますから)

 

ギリギリセーフの例

というわけでして、なにやら環境に良さそうな住宅以外は、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。
…なのですが、国税庁サイトによれば次のとおり。

一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

国税庁サイト「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」より抜粋

 

●2023年中に建築確認を受けるか、
●2024年6月までに建築がされた

ものは住宅ローン控除ができるとのことですね。
建築確認のほうは、建築確認が2023年中にできていれば、おそらくですが、2024年中に住むようになれば大丈夫そうです。
2024年6月までに建築…のほうは、2023年中に建築確認が間に合わなかった場合です。

もう1つ気になるのが「ただし」書きの『特例居住用家屋』ですね。
この家屋は、
【床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、2023年中に建築確認】
がされた住宅のことをいいます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

終日冷房ナシで過ごせた日。
あちこちに被害をもたらす台風ですが、去った後の猛暑も怖いです。。

今日のラジオ

●大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.