2月23日は税理士記念日
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令和の2月23日は「天皇誕生日」。
山梨県富士河口湖町が制定するのは「富士山の日」。
(あと静岡県もw)
それから「税理士記念日」というのもあります。
税理士以外誰が知ってるの?…な日ですね。
由来
日税連サイトによれば、税理士記念日とは、
税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。
日本税理士会連合会では、1966年(昭和41年)に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、1967年(昭和42年)の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して1969年(昭和44年)に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
日本税理士会連合会サイトより抜粋
なんですって。
しかし実際は周知なんて異世界レベルの遠い話。。
興味をもってもらうには
税理士という存在を「記念日」で知ったとて、5秒後には忘れられてしまうでしょうね。
だって興味がないから。
会社や個人事業者だってそうですが、そこいらにポスター貼っただけじゃダメなんですよね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
車を買いました。正確には納車です。
移動できればいいので、中古で、軽で、ボロボロの安物…
で良かったのですが、中古で軽で… そこそこ状態のよいものを買ってしまいました。
いざ選ぶとなると、選んじゃいますね。
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