ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

基礎控除額の適用がない人たち

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所得税の基礎控除。
多くの人が48万円の基礎控除を受けられる一方で、
所得が2500万円を超えたら基礎控除はありません。

 

2500万円超なのに基礎控除48万円?

基礎控除はこんな感じで適用があります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超

2,500万円を超えたら基礎控除の額はゼロ。
しかし少なくない一定数、申告書に「480000」と書いてしまう2,500万円超の人たちがいたとか。
(2023年11月20日 税のしるべ)

税理士に依頼しろなんて書きません。
せめて手書き申告しなければ「480000」なんて書いちゃうこともないでしょうに。。
とは思っちゃうミスです。

 

退職金も?

上の基礎控除ナシなのに書いちゃったのは会社役員だそうで、さらに、退職手当金をもらっていたのにこっちは漏らす人多数であったとか。
(2023年11月20日 税のしるべ)
役員報酬が月当たり200万円超出せる会社ってまず税理士がついているでしょうから、そなると役員の確定申告も税理士が担当するのが普通かなぁと。
いや、大企業となれば、役員個人の確定申告までしないほうが普通なのでしょうか。
(普通ってなんでしょう。。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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