ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2割特例で損をするケース|消費税インボイス制度

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インボイス制度を機に消費税の課税事業者となった場合、多くの事業者がつかうであろう「2割特例」というもの。
楽ですし、お得感もありますが、事業者によっては損も有り得ます。

 

卸売業なら簡易課税で1割負担

卸売業(BtoB)がメインの事業者は、簡易課税制度をつかうことで、「2割特例」より負担の少ない「1割」納付になります。

利益率が低い

●仕入れた商品にそれほど利益を乗せずに販売、
●仕入れた材料から作る製品でそれほど利益を乗せずに販売、
するような業の場合、
「2割特例」よりも「一般課税方式」で計算したほうが消費税の納付額が少なくなるかもしれません。

設備投資があった年

設備投資があって、売上げよりも大きな「仕入+その設備投資」などがあった年。
その年は「一般課税方式」で申告すれば消費税が戻ってくるかもしれません。
「2割特例」や「簡易課税制度」は売上げなどで預かった消費税だけをつかって計算しますので、戻ってくる(還付になる)ことは有り得ず。
「2割特例」のメリットは【手間がかからない】ことにもあって、納税額は必ずしも得になりません。
とはいえ、ほとんどの事業者にとって「2割特例」がお得なのは間違いないんですけどね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ここ2日続けて、目覚ましをセットせず寝過ごしました。
すべて夏のせいです。

今日のラジオ

●木曜キックス(後半)

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