ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

NFTを売ったら○○所得?(国税庁FAQ・2023.1)

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2023年1月。NFTの税務上の一般的な取扱いが、質疑応答形式で、国税庁サイトにUPされました。

 

自作のデジタルアートを誰かに売った

NFT(デジタルアート)を作って(組成して)誰かに売ることを、「デジタルアートの閲覧に関する権利の設定に係る取引」とよびます。
ほえ?…という感じですが、「NFTを作った人が誰かに売った」ということですね(だいたい)。

で、この取引から生じた所得は、雑所得あるいは事業所得となります。

雑所得(事業所得)=NFTの譲渡収入ーNFTの必要経費

 

自作のデジタルアートを知人にあげた

NFTを作って友だちにあげた(その友だちはプレゼントされたデジタルアートが閲覧できるようになる)場合、所得税はかかりません。

【知人の扱い】
タダでもらった「友だち」はデジタルアートの評価額を計算して、評価額におうじた贈与税がかかります。

 

デジタルアートを転売した

デジタルアートを買って(=閲覧する権利を得て)、そのデジタルアートを転売した(=購入した人に閲覧の権利が移る)場合。
次の計算式により譲渡所得を計算します。

譲渡所得=NFTの転売収入ーNFTの取得費ーNFTの譲渡費用―特別控除額(最大50万円)

 

デジタルアートの「購入→転売」をくり返し・継続的に行う場合

デジタルアートを棚卸し資産として販売する(仕入れ・販売 を繰り返して利益を得る)場合、これによって得た所得は「事業所得」または「雑所得」に該当します。

(以上、多くの人に当てはあるであろうFAQを元に書きました。さらば!)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

法律というのは難しいものですね。
範ちゅうであるなら違法ではないのでしょうが、それを逆手にとった「ギリギリ」をどう受け止めたらよいのか。
やはり信用は失くすのだろうと思います。

今日のラジオ

●木曜キックス(ラスト30分)
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