ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

雑所得?事業所得?300万円?帳簿? とりあえずの区分。

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事業所得なのか、はたまた、雑所得(業務に係る雑所得)なのか。
どう区分したらよいのか、とりあえずの判断基準が出ました。

 

売上300万円以下+帳簿なし→雑所得

2022年8月に
「売上300万円以下なら雑所得」
ですよと、国税庁から通達が出ました。

それがちょっと覆ったのが同年10月。
「帳簿があれば事業所得でよいでしょう」的なお達しが出たのです。

これにより、2022年10月現在、
【売上300万円以下+帳簿なし→雑所得】
ということだけハッキリしました。

 

年収1億円のサラリーマンでも300万円基準?

事業所得か雑所得かの議論は、これまでずっと「主たる収入」か「事業といえるものか」などの線で判断されてきました。

2022年に300万円という基準が示されたわけですが、以前の判断基準がなくなったわけではありません。
ということは、301万円の収入があって帳簿もバッチリ! であっても、絶対に事業所得! ということではないのです。

会社から年に1億円もらっている役員だとか社員が、副業で年収300万円稼いでいたら。
おそらくそれは「主たる収入」とはいえず、「事業」とよんで差し支えないといえるかどうか…という疑問も出てきます。

もうかる見込みがあってやっているかどうかも大事なポイントです。
これがないと「それって趣味では?」と言われかねません。

 

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「プロ野球ドラフト会議2022」をTVerで。
リアルタイムでは見れなかったので、こういう番組をネットでやってくれるのは有り難いです。

昨日の1日1つ

●BreakingDown6オーディション

今日のラジオ

●アンガールズのジャンピン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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