ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

交際費にならない交際費、上限5千円→1万円に。

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法人税には交際費課税というものがあります。
「原則、経費(損金)にはできないよ」…というものなのですが、
【1人あたりの飲食費5,000円までは経費OK!】
がこれまででした。

この5,000円が1万円になるようです。
(2024年4月から、かな)

 

物価高騰で

上限引き上げの理由は、物価高騰で5,000円じゃ厳しい!…という声があがっていたからだそうです。
なるほど説得力ありますね。

 

税込みで1万円、税抜きで1万円

その「1万円」、税込み・税抜き、どっちなんだい!?
…どっちもです。
詳細はこの記事を書いている時点でわかりませんが、会社の経理の方法にしたがうことになるでしょう。
(5,000円基準のときにそうだったから)
税抜き経理の場合ですと、税込みで11,000円までOKということになります。

ただし、インボイス登録事業者ではない飲食店(≒免税事業者の飲食店)ですとちょっと勝手が変わってきます。
消費税相当が785円※になるので、税込みで1人あたり10,784円までが交際費にならない飲食費です。
※・・10784✕8÷110=784

(ただし書きが意味不明でしたらスルーしちゃってくださいませ)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ベルセルク42巻を半分ほど読みました。
急展開に頭が混乱。
ここに来て連れて行かれるのかよッ…!
って感じです。

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン
●アンガールズのオールナイトニッポンGOLD

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