ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

スマホ申告が増えた。

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2022年分確定申告(所得税)、e-Taxによる提出がずいぶん増えたようです。
スマホ申告が機能拡充※して、使いやすくなったからのようです。

※なんと事業所得もOKです。

 

税理士はなかなか経験できないスマホ申告

そのスマホ申告ですが、税理士はなかなか経験できません。
というのも、スマホ申告では税理士が代理送信できないから。
(できたらごめんなさい。確かできないハズ。。)

自身(税理士)の申告をするにしても、税理士カードはおそらくダメ。
自身のマイナンバーカードを使うにしても、利用者識別番号は税理士カードと紐づいているハズです。

わざわざスマホ申告することないのでしょうが。
そういった訳でして、スマホでする確定申告に限っては、税理士は詳しくありません。
(詳しい人もいるでしょうけれど、スキマ産業すぎますw)

 

給与・年金+医療費控除 くらいで

それでも、基本的には「給与所得」「雑所得(年金、その他)」くらいで留めておいたほうが…と思います。
「事業所得」や「雑所得(業務)」では会計ソフトが必要でしょうし、パソコンでするものをスマホに持ち込む意味がないからです。

マイナンバーカードを読み取る手段がスマホしかない…という場合を除いては。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ここ数年、47都道府県で降水量ワースト1の山梨県。
線状降水帯が山梨で発生か?…のニュースに身震いしました。
午後の予定はキャンセルで、大人しくティアキンをw

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