ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

災害時の確定申告|能登半島地震を受けて

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元日(2024年1月1日)、能登半島で震度7の大地震。
震源地付近では正月からえらいことになりました。

 

被災したときの確定申告期限

記憶に新しいところですと東北の震災や熊本の震度7もそうでしたが、直近に迫った確定申告期限は猶予になります。

国税庁から発表があるはずで、期限は
【落ち着いてから2年以内】
になるでしょう。

雑損控除

雑損控除とは地震などの被災者が受けられる所得控除です。
【被災した年の所得から、損害金額などを元に計算式を当てはめた金額を差し引く】
ことになります。

東北の震災は確定申告期限前(2011年3月11日)に起こったため、前年(2010年)の所得から差し引くこともできました。
(原則的には、雑損控除は、被災した年分の確定申告で使える)

能登半島の地震でもおそらく同じ扱いになると思われますので、2023年(令和5年)分の確定申告に雑損控除が適用できるでしょう。

熊本地震で残念なニュースも

同じ日に残念なニュースもありました。
熊本の復興特需で売上げや所得を伸ばした会社などに、所得隠しや脱税が発覚したニュースです。
熊本国税局によれば、所得隠しは約600社に及ぶとか。
(脱税は270社)

法人税などを国に支払うということは地元にもお金を落とす(法人住民税を支払う)ことになりますから、所得隠しを行った事業者の信用失墜は免れません。
もっといってしまえば裏切り行為です。
石川県や富山県ではこれから復興に向けて大きなお金が動きます。
同じようなこと(所得隠しや脱税)が起こらないことを切に願います。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

地震。
甲府盆地の揺れは大したことなかったものの、揺れの長さに恐怖を覚えました。
直後いつもの癖でTwitterを見、とんでもない光景に目を疑いました。
ニンテンドーSwitchがモバイルバッテリー代わりになるという話を聞きましたが、急場をしのげるレベルで使えるのでしょうか。
(わたしのやつは既にへたっており無理です)

今日のラジオ

●東京ポッド許可局

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