ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

もらった適格請求書等に不備があったら|消費税インボイス制度

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10月決算の会社だと、2023年内(同年12月)に
インボイスの消費税申告がやってきます。

最初の1年(数か月?)くらい、
もらうほうの適格請求書等に不備がないか
怖いですねぇ。。

 

不備があったら

もらった適格請求書等に不備があったら
「修正インボイス」の出番です。
なにやら小難しい表現ですが、

  • 要件を満たした適格請求書等を再発行してもらう
  • 不足事項だけを補った書類を発行してもらう

のいずれかを発行元(売り手)がしてくれればOKです。
いやーしかし、手間ではありますねぇ。。
(本当にクソ制度ですね…)

 

請求書+納品書 で満たせばOK

1枚の書類で不足していても大丈夫なケースもあります。
たとえば納品書と請求書。
これら2つの書類について、

  • 相互の関連が明確
  • これらの書類をもらう事業者が、インボイス制度において必要な記載事項を適正に認識できる

場合には、この2つの書類で
インボイスの記載事項を満たすものとなります。
まぁまぁ、もちろん1枚の適格請求書等で
足りるようにしてくれよ…
って話ではあるのですが。
(本当の本当にクソ制度だと思います…)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

扇風機が要らないほどに涼しくなってきた夜。
風邪とかインフルとかコロナとかありますから、
ちょっとやそっとではダウンしないよう、
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(岸田首相風に読んでいただければとw)

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