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ETC利用料はクレカ明細書+利用証明書で|インボイス仕入税額控除

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消費税インボイス制度の仕入税額控除は、
「適格請求書等の保存が必要!」です。
(一般課税方式の場合)

ETC利用料については、クレジットカードの明細書保存ではダメ。
明細書はNEXCO東日本とか西日本とかが発行する書類じゃないから…
とされてきました。

が、ここにきて(2023年9月15日)、
頻繁にETC使うなら「カード明細書+利用証明書」
でいいよと、いうことになりました。
(国税庁公表資料「お問合せの多いご質問」より)

 

原則は

原則的にはカード明細書ではダメです。

「NEXCO◯日本」などのサイト(ETC利用照会サービス)から、
通行料金確定後、適格簡易請求書をダウンロード・保存

することになります。

9月15日発表の特例は

ただこれですと、頻繁に高速道路などを利用する事業者は大変です。
そんなわけで、冒頭に書きましたとおり

クレジットカード明細書+利用証明書

でOKだよと。いうことになったんですね。

利用証明書とは

その利用証明書、高速道路会社のサイトによれば、
『過去15か月間のETC利用が確認できるサービス』
とのことです。
ETC利用の全走行明細が確認できて、
データのダウンロード・紙への印刷 ができますよと。

「頻繁」の定義が気になるところですが、
いやいや、こりゃ便利だ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

インボイスに関する記事はこれで79個目。
感情的なものもあるのでw 実際はもうちょっと少ないです。
どんな内容にしろ思うのは、つくづく手間ばかりの制度だなと。
えらい人たちにはもっと違うことを考えてほしいですね。

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