ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

デジタルインボイスは準備なしが正解。

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消費税インボイス制度の開始にともなって、
デジタルインボイスとやらも登場します。

インボイス制度同様、事業者は備えを…
なんてことはありません。

デジタルインボイスとは

デジタルインボイスとは何なのか。
簡単に書きますと、
それに対応した請求書・領収書を受け取った側の経理処理が楽になる!
…しろものです。

これが紙やPDFの請求書・領収書だったりしますと、
受け取った側に、

●手作業でインボイス番号を確認する
●もらったインボイス番号が正しいか確認する

といった作業が発生します。

対応はソフトメーカーの仕事

ではそのデジタルインボイス。
事業者は一体何をすればいいのでしょう。

その「何を」ですが、
請求書ソフトだったり会計ソフトだったりが解決してくれるようです。

今までは「印刷」をクリックしていたところ、
【デジタルインボイス】的なボタンをクリックすればOK!
…といった感じになるようです。
(2023年9月15日現在では詳細わかりません)

2割特例・簡易課税 の事業者の対応

いわゆる「2割特例」とか、
インボイス制度に関係なく従来からの「簡易課税」で申告する事業者。
これらの事業者がデジタルインボイスについて対応すべきことは、
デジタルインボイスに対応した請求書ソフトの導入です。

こと消費税に限っては、
これらの事業者には請求書等の保存は必要ありません。
(法人税とか所得税の法律で保存は必要ですが)

ですので、デジタルインボイスを受け取ることは考えなくてよし。
発行できれば100点です。

一般課税方式の事業者の対応

これに対して、一般課税方式で申告する事業者。
こちらは受け取ることも考えないといけません。

各ソフトメーカー(ベンダー)がどのように考えているかわかりませんが。。
一般課税方式ですと「適格請求書等」というやつの保存がないと
仕入れなどの時に、仕入れ先などに支払った消費税の控除ができません。
(仕入税額控除というやつですね)

そういった事情から、デジタルインボイスのシステムは、
請求書・領収書を発行するとき、
請求書・領収書を受け取るとき、
どちらについてもシステム(ソフト)が対応してくれていないと困ります。

…とまぁ小難しそうに書いてしまいましたが。。
出来合いのものを無難に選ぶことができればね、
OKなのではないかと思いますです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

甲府は35度だったとか。
コロナ陽性後、暑さを感じづらい状態であることを以前書きました。
が、さすがに暑かったですね。。
(味覚は戻りつつある感じです。)

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●木曜キックス

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