ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

チケット払戻ナシ→寄附金控除できるかも。+あちこちオードリー1周年パーティー。

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税務通信(No.3626)によりますと、コロナで中止になったイベントチケット。
これの払い戻しを放棄しますと、寄附金控除の対象となるとのことです。

 

対象になるイベント

文部科学大臣の指定を受けた「文化芸術」「スポーツ」に関するイベントです。
くわしくはググってね!
ってところなのですが、払い戻しししたのちフツーに寄付したほうが楽かなぁと。。

「放棄証明書」発行を受けたりする必要ありますし。

中止になった新宿ロフトプラスワン(2020.4)

4月に足を運ぶ予定だった新宿ロフトプラスワンのトークライブが流れました。
コロナです。

文部科学大臣の指定を受けたイベントではありませんから、払い戻しを放棄しても寄附金控除にはなりません。
法人の場合は一般枠でいけるのかしら。。

中止にならないオンラインイベント

この記事を書いている1日前の晩。
テレビ東京のお笑い番組(トーク番組?)の、1周年記念オンラインライブを視聴していました。

お笑い芸人のトークライブが大好物な身として、見逃しちゃならんイベントでした。
なーんて書いておきながら「現場で見てなんぼ」という思いがありまして、昨晩が初めて。

たっぷり2時間10分。
こんなに楽しめるものとはと、いいほうに裏切られました。
12月に視聴したいオンラインライブがあるので、こちらもサクッと申し込みをしようと思います。

以上、最後のブロックは寄附金控除まったく無関係でした。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

バチェラー3を見終わりました。遅ればせながら。
ラストにその後があっていいんですか…
って感じですが、まぁそこは人と人。
気持ちというのは理不尽なもの。そう思っておいたほうがラクかなと。
明日は「バチェロレッテ・シーズン1」の最終回配信。

昨日の1日ひとつ

  • 祝!あちこちオードリー開店1周年パーティー 春日の店、今夜は完全予約制ですよ!(オンラインライブ)
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