ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消防団員の報酬に税金は? 分かりやすく解説。

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総務省より「消防団員の報酬等の新たな取り扱い」について公表がありました。
以下、税のしるべ(令和4年5月23日号)4面の記事を参考に書かせていただきます。

税金(所得税)がかかる範囲

同紙の記事によりますと、税金がかかるのは次の部分です。

  • 災害時の出動で1日あたり8千円を超える部分
  • 年額の報酬で5万円を超える部分

たとえば災害出動1日あたり1万円が支給される場合は、8千円を超える部分である2千円に。
年額の報酬が6万円あったら、5万円を超える部分である1万円にかかります。

もうちょっと具体的な例をあげます。
ある1年で、
●災害出動3回、1回あたり1万円支給
●年額報酬・・・7万円
であった団員は、2万6千円について所得税がかかります。

【補足】
「年額の報酬」とは、おそらく出動や訓練出動に関係しない「固定の報酬」のことだと思われます。
また、訓練で支給されるお金にういて「災害時8千円」までは非課税の範囲に含まれるのかどうか。
ちょっと分からないですね。。

(おまけ)1日8千円とか、5万円を超えるとか、信じられなかったが・・

わたくしが住んでおります山梨県中央市の消防団の報酬を考えますと、8千円とか5万円とか、正直考えられません。
しかし同紙(総務省発表)によりますれば、北海道では1日8千円超がザラであり、東京・埼玉では5万円超がけっこうあると。
さらに沖縄では、年額20万円超だというのです。

源泉所得税は? 源泉徴収票は?

気になるのが、消防団員の報酬に税金(所得税)がかかる場合、天引きしてくれるのかどうかです。
本職会社員の団員自身に確定申告を求めるのは仕方ないとして、
●天引きする
●源泉徴収票を発行する
ことをしてくれないと、多くの団員にとって確定申告は困難でしょう。
まぁおそらく、市区町村役場が発行してくれるものと思いますけれどね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

期限が延長になったプレミアム食事券をどこで使うか。
迷っています。

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