ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスと下請法…とビッグモーター(インボイス登録拒否の場合)

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2023年10月1日スタートの消費税インボイス制度であらためて注目されることになった「下請法」と「フリーランス保護法」。
しかし「下請法」については、ビッグモーター(以下「BM」)のほうが話をもっていった感がありますw

 

BMがやっていたらしいこと

下請け会社に対して、自社に有利になるような取り引きを強要。
それを下請け会社が断ったら取引停止。
…なーんてことを、ネットニュースによれば、ずーっとやっていたらしいですね。

下請法といえば、インボイス制度開始がせまったここ数か月で脚光を浴びている感じがしました。
が、今回明らかになったBMの昭和か平成初期のドラマみたいな振る舞いのほうが、よほどインパクトありましたね。。

 

BMはインボイス登録事業者になれる?

これだけ悪の限りを尽くしてきた同社ですから、もしかしてインボイス登録できないんじゃない?…なんて思ってしまいます。
というわけでインボイスQ&Aを見てみますと、問13に「登録の拒否」について書かれていました。
その中身は…

・ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと
・ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること

ふむ。。
BMは悪いことをたくさんしてきたようですが、消費税法の規定に違反してどうこう…という話は今のところ聞きません。
Q&Aを見る限りは、インボイス登録に支障はなさそうです。

ちなみに、BMは日本に本店を構える会社です。
なので「納税管理人」の話は関係ありません。

 

下請けをいじめてはいけない

インボイス制度で脚光を浴びた「下請法」は、下請会社に対してインボイス登録を強要するとか。
登録しない下請会社に対し、取り引き適しをちらつかせるとか…
そういうやつです。

BMのほうは20年前くらいのドラマみたいです。
もうちょっと新しいところだと半沢直樹シリーズとか。
なにはともあれ、悪事はいつかバレますなぁ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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非常勤講師している学校の前期講義が終了。
来週テストで、その後は夏休みです。

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