ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス仕入税額控除の経過措置はどこまで通じるか

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一般課税方式で消費税の申告をする事業者は、適格請求書の保存なしには仕入税額控除ができません。
(2023年10月以降)

…というのは原則的な話でして、インボイス制度の最初6年間には経過措置が用意されています。

 

最初の3年(2023年10月~2026年9月)

その6年は前半後半がありまして、前半3年間は80%の仕入税額控除ができることになっています。
箇条書きにするとこんな感じ。

  • 適格請求書ありの仕入れなど分・・全額控除
  • 同請求書なし、免税事業者からの仕入れなど分・・80%控除

個別対応方式の共通仕入れとか、細かいところまで知りたい人は顧問税理士とかに聞いてくださいね。

 

次の3年(2026年10月~2029年9月)

後半の3年間は50%の仕入税額控除ができます。

  • 適格請求書ありの仕入れなど分・・全額控除
  • 同請求書なし、免税事業者からの仕入れなど分・・50%控除

 

売り手である免税事業者

さて、ここからが本題ですw

インボイスが始まると課税事業者にならないとマズイなー。。
と考えている現免税事業者は、
「2029年9月まで免税事業者でいちゃダメかな。。」
と考えるかもしれませんよね。

いえ、考えたっていいのです。
「インボイスの登録はしないので、消費税分を8%(5%)で請求させていただきますので…」
といった感じに得意先に伝え、OKをもらえたら2029年9月まで免税事業者でいてもよさそうです。

もちろん全ての得意先が応じてくれるとは限らず、新規顧客が生まれない結果を招くかもしれません。
まぁあれですね。聞くだけならタダということで。。
「面倒だからインボイス登録しよう!」
も、間違っちゃいないと思いますし。
誰にも正解が分からない、困った問題です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

朝晩の寒暖差がえらいことになっていますね。。
おかげで一度仕舞った厚手の毛布を引っ張り出すことになりました。

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