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適格請求書(インボイス)の1万円未満特例

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2023年10月より、消費税の仕入税額控除をするためには、適格請求書の保存が必要になります。
…が、例外もあります。

 

税込み1万円未満の仕入れなど

その例外の1つが「税込み1万円未満」の仕入れなどです。
この場合、適格請求書の保存がなくても仕入れ税額控除ができます。

国税庁サイトによれば、これを【少額特例】と呼ぶんですって。
(名称は覚えなくていいと思いますw)

補足として「1万円未満」とは、9,999円までのことをいいます。

 

なにがどう1万円未満か

1万円未満の判定は、モノ1つごとに行うのではありません。
1回の取り引きの合計額ということになっています。

1回の取り引きってなんだ?
…という疑問が新たに生まれそうですが、ザックリ「請求書ごと」ということになるでしょう。

 

実は全員じゃない

…とここまで書いてきましたが、「少額特例」はすべての事業者が対象ではありません。
対象となるのは、国税庁サイトによりますと次のとおりです。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

ザックリ書きますと、

  • 2年前の課税売上高が1億円以下
  • 1年前の上半期(6か月間)の課税売上高が5千万円以下

の事業者ならば「少額特例」が使えるのだと、そういうことです。
で、補足しますが、「課税売上高」とは、消費税がかかる(=消費税を預かる)売上のことです。

 

返還インボイスも

ちょっと前にこういうものを書きました。
適格請求書(インボイス)にまちがいがあったら

取り引きがあったのち「値引き」「返品」などがあったら、原則的には、適格請求書に訂正が必要。
だがしかしです。
それが1万円未満であれば、ここでもやっぱり、適格請求書の保存は必須ではありません。

 

8%と10%が混ざっていた場合の返還インボイス不発行

●値引きする前の適格請求書に8%(軽減税率)と10%の税率が混ざっていて、
●値引きがあって訂正がある適格請求書の発行がなかった場合、
値引きは、それぞれの税率の金額の割合で行われたものと考えます。

売り手とすれば、10%の売上について値引きしたほうが納税が少なくなります。
そうしたければ適格請求書(返還インボイス)を発行して、10%商品について値引きしたよ!…と意思を示さねばなりません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ゼルダの伝説ティアーズオブキングダムを買ってしまいました。
いつクリアできるのか分からないので、ダウンロード版で。
新作で、かつ、セールでないゲームソフトをダウンロード版で購入するって初めてです。
(2本で9,980円チケットを使いましたがw このチケットを買ったのも初めて。)

今日のラジオ

●木曜キックス

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