ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

適格請求書(インボイス)にまちがいがあったら

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

2023年10月スタートの消費税インボイス制度により、仕入税額控除には適格請求書の保存が要件となります。
で、買い手が受け取った、売り手が発行した適格請求書にまちがいがあったらどうするのか。
予想はつくかもしれませんが、今回はそんな話です。

 

売り手に再発行してもらう【買い手側】

まちがいを発見したら売り手に連絡して再発行してもらいましょう。
その修正を受けた適格請求書を保存することで、仕入税額控除の条件が満たされます。
…というわけで、今回の記事は終わりですw
(もうちょっと書きますが、結論はこれです)

【修正インボイス】
用語解説といいますか、まちがいを修正した適格請求書のことを「修正インボイス」と呼ぶのだそうです。
知らなくてまったく問題ありませんw

 

売り手はどう修正する?

一方、修正の連絡をもらった適格請求書の発行側(売り手側)はどう修正したものでしょうか。
考えられるところは次のような感じです。

  • 改めて適格請求書を作成→渡す
    (前に発行したものは破棄してもらう。)
  • 修正した事項を明示した適格請求書を交付する。
    (当初交付の適格請求書との関連性を明らかにする。)

1つめが楽だと思いますね。
もらったほう(買い手)も分かりやすいし、楽だと思います。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

天気はいいけれど、空気が乾燥して過ごしやすい感じ。
夕方には肌寒くなって、明るい内に長袖着ました。(久しぶりに。)

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.