ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス。仕入税額控除の帳簿記載は?

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消費税インボイス制度というと、仕入税額控除ための条件が増えて、請求書(適格請求書)の保存が注目されがちです。
あとは現在の免税事業者が登録するかどうか、など。

(「など」は便利な表現ですw)

 

帳簿の記載は?

消費税の仕入税額控除というと、インボイスうんぬん以前から、請求書などの保存は条件の1つでした。
インボイス制度下でもそれはいっしょです。

今や通達などよりも発言権が強いのではないかと思われる国税庁のインボイスQ&Aによれば、帳簿に記載すべき事項はこんな感じみたいです。

  1. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  2. 課税仕入れを行った年月日
  3. 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
  4. 課税仕入れに係る支払対価の額

「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問106」より抜粋

うーん、現行と変わりないようですね。
ちなみに「軽減対象資産」というのは、軽減税率が適用される資産です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

昨日記

昨日のラジオ、学校(非常勤講師で行っているところ)の先生が移動の車中で聞いてくれたようで。
名前がそうだから「あれ?」って思ったけれど、わたしだとは思わなかったみたいですw

今日のラジオ

●火曜キックス
●水曜キックス(前半)

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