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インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項…を眺める

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国税庁が「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」として、開始前に事業者が知っておくべきことを公表しています。

 

申請期限

2023年10月1日のスタートからインボイスの登録事業者になるためには、前日である9月30日までに登録申請が必要です。
ただしこの9月30日は日曜日でして、日曜日に登録申請できるのは「e-Tax」のみ。

同日の23時59分59秒までにe-Tax送信できればセーフ。
税務署窓口に申請書を持ち込むなら、前々日である9月28日の17時ですかね。
17時かどうかちょっと自信ありませんが、なんにせよ、余裕もって行きましょう。

 

10月以降の取引からインボイス

インボイス(適格請求書等)が必要になるのは、2023年10月1日以降の取引きからです。
2023年9月に商品などの引き渡しが終わっていて、2023年10月にお金をもらう取引きについては必要ありません。
仕入れ側になっても考え方は一緒です。

 

10月になったが国税から通知が来ない

インボイス登録申請を9月にした場合、10月1日に国税からの通知が届かない可能性はじゅうぶんにあります。
(2023年8月の情報で、e-Tax申請の場合、登録申請から通知まで約1か月)

この場合、

  1. まずは登録番号ナシの請求書を発行
  2. 通知があった後、適格請求書等をあらためて発行
    あるいは、登録番号など、不足している情報を記載したものを発行済みの請求書と合わせて保存してもらう

などといった対応をとることになります。

 

インボイス登録番号を確認する?

最後です。
発行を受けた適格請求書等に書いてある登録番号にまちがいはないか。
確認のため、いちいち公表サイトを確認する必要があるのかどうか。
「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」には、なんともあいまいなことが書かれています。。

新規仕入れ先→確認を推奨っぽい感じ
従来からの仕入れ先→たまに確認?

いやいや…なんとも煮えきりませんね。
まちがいがあれば、税務調査で指摘されることは間違いありません。
一方で、事務処理の煩雑さから確認しろとも言えないと。。

(基準期間の課税売上高を百万円に下げて、インボイス制度やめましょうよ。。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

3か月予報によれば、9月も猛暑が続くとのこと。
9月最初のフジサンケイクラシックが好天に恵まれる見込みとのことで、ゴルフ解説者のかたが喜んでらっしゃいましたが。。
甲府盆地は雨がほしい状況ですね。

今日のラジオ

●火曜キックス

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