ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

引っ越し等の税務署への届出(納税地の異動・変更)

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2022(令和4)年分以降の確定申告書(2023年3月15日期限分)は、納税地の「異動」「変更」の届け出機能も備えています。

(地味ーに、備えています。備えているようです。2022年12月31日現在)

 

納税地の「異動」

引っ越して住所が変わったら「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を税務署に提出することになっています。

これが2023(令和5)年以降は、確定申告書に書けばOKとなります。
(この届出書の提出は不要です)

 

納税地の「変更」

住所以外の場所に事務所などを持っていて、その事務所の住所を確定申告書に書きたいとき(事務所の住所を所轄する税務署に申告書を出したいとき)は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を税務署に提出することになっています。

こちらも、2023(令和5)年以降は、確定申告書に書けばOKです。
というわけでして、この届出書を別途提出する必要はありません。

 

あれ?確定申告書の提出時期は…(確定申告時期以外)

「届出書いらないんだー。こりゃ楽だ」
と思いたいところですが、そういえば確定申告の時期(確定申告だー…やばいよー…となる時期)って年明けから3月15日です。

じゃあ、3月16日から12月31日の間に「異動」「変更」の場合は事後報告でいいの?
…って思ったところ、それだとe-Taxを使っていない場合、税務署からの連絡がもらえないじゃありませんか。。
(e-Taxならメッセージボックスに連絡が来ますからね。)

というわけでして、確定申告書を提出するタイミング以外の「異動」「変更」の届出は、専用の申出書※でしてね、と。
そういうことになりました。

※…「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」。2023年1月4日に国税庁サイトに掲載予定とのことです。

 

地味な改正にも五分の魂

いやしかし地味な改正ですね。
この改正は2022(令和4)年度の改正(2021年12月の税制改正大綱)で世に放たれたものですが、たぶんほとんどの税理士が知らないですw
(あるいは地味すぎて忘れてしまった)

例に漏れずわたしも知りませんでw(あるいは見たかもしれません)2022年の大晦日になって知ったという…。
なんとか知れてよかったなという話でした。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

アメトーークの年末特番を。
今年も楽しませていただきました。

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