ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

使わないけど気になる。給与所得の特定支出控除「研修費」とは。

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確定申告において超マイナーな「特定支出控除」。
日本で3千数百人が「特定支出控除」をつかって確定申告しているそうです。
使えたとして、税理士に依頼はしないでしょう。
だって税理士に依頼したら、税理士にお金がかかって、旨味が吹き飛びます。

特定支出控除とは

「特定支出」とは、給料をもらっている人が、会社が負担してくれないお金について自腹をきったお金。
その自腹の額が「給与所得控除額」の2分の1を超えるとき、超えた分が、給与所得から差し引けます。

  • 通常
    給与所得=給与収入ー給与所得控除額
  • 特定支出控除がつかえる場合
    給与所得=給与収入ー給与所得控除額ー特定支出控除

特定支出の1つ「研修費」

特定支出とは、国税庁の質疑応答事例によればこんな感じ。

いわゆる通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費及び勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)

このうち「研修費」とは、同じ質疑応答事例によりますれば、

ここでいう「研修費」について、研修とは、通常第三者が自己の有する技術又は知識を不特定多数の者に習得させることを目的として開設した講座等において、その第三者から訓練又は講習等を受けることによりその技術又は知識を習得するといった受動的立場での研修をいうものと解されます。

つまるところ、

自身の研究発表のために学会に参加し、旅費及び宿泊費を自己負担しても、「研修費」として特定支出控除の対象とはなりません。
以上、質疑応答事例【学会参加費用の特定支出控除の適用可否】より

ですって。。
学会は誰かの勉強のために開かれるものではなく、聞き手が勉強目的であったとしても、税務上は「研修」とは認められないというのです。
話し手が「勉強してね」と思って、聞き手は「勉強しに来ました」と参加する。2つそろって研修。うーむ。。

質疑応答事例は法律ではない

ただし、質疑応答事例は法律ではありません。
税務当局の見解を示したものであって、必ずしもそこに縛られるものではないのです。

法律でなく税務当局の立場を示すものとして他に「基本通達」というものがあります。
こちらは国税から国税で働く職員への命令。
質疑応答事例は、納税者からの質問(照会)に対する回答ですね。文字どおり。
いずれも法律ではないのですが、力(チカラ)が強めなのは間違いありません。

ここまで分かる?

いやー、特定支出の「研修費」。税理士でない人が知っているとは思えません。
上にも書きましたが、特定支出控除のために税理士に依頼するって考えにくいです。
となると、税理士も、特定支出控除に関しては経験不足どころか経験ゼロがふつう。
誰が分かるの?
という話ですし、税務署の人もほとんど知らないでしょうね。。
(じゃあ問題にならないかな。結果として。)

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「ザ・クラフトコーラ」の手持ち在庫が少なくなってきました。
基本的に市販が終了していて、今後手に入るのかどうか。。
再販してほしいです。

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●金曜キックス
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