ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|個別評価金銭債権の貸倒引当金

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個別評価金銭債権の貸倒引当金です。
「個別評価金銭債権」に当てはまる金銭債権は、回収が危ぶまれる金銭債権のこと。
中身はいたってシンプルです。

【前回】全経法人税法|同族会社の意義と判定

「開始の申立て」と「手形停止」

当事業年度の終了時点に、受取手形・売掛金・貸付金 など(以下「金銭債権」と呼んでいきます)、会社に残高があるのが通常でしょう。
そしてその金銭債権の相手方に、次のような事態が発生していたとします。

  • 更生手続開始の申立て
  • 再生手続開始の申立て
  • 破産手続開始の申立て
  • 特別清算開始の申立て
  • 手形交換所による取引停止処分

▲上記5つのいずれかに当てはまる金銭債権を、「個別評価金銭債権」という名でくくり、
なんの問題もない金銭債権とは分けて、貸倒引当金を設定
していきます。
表現を変えますと「個別評価金銭債権だけのワクを設けて、貸倒引当金を設定」です。

キーワードは2つ

「開始の申立て」「手形交換所による停止処分」です。
この2つのワードを見つけたら、“おっ! 個別評価金銭債権だ” と思ってくださいませ。

引当金の限度額は「半分」(50/100)

半分です。
算式にしてもシンプルです。

個別評価金銭債権の額 × 50/100 = 繰入限度額

別表四の調整

さて、別表四の調整はどうなるか、見てまいりましょう。

会社繰入額>法人税限度額

会社の引当金繰入額(損金経理した金額)が、法人税の限度額を超える場合です。

▲この図のとおり、限度額を肥えた金額を加算調整していきます。

会社繰入額ー限度額=xxx(加算)

会社繰入額≦法人税限度額

一方、

  • 限度額と同じ額の繰入額を損金計上
  • 限度額より小さい額の繰入額を損金計上

した場合は、調整ナシです。

算式にしますと、
会社繰入額ー限度額=xxx ≦ 0
となる場合ですね。0
調整不要です。

 

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

都のロードマップですと、スポーツクラブ再開は6週間後だそうで…。
山梨では5月16日再開のスポーツクラブが多いのかなという感じで、規制がありつつの再開なのですが。
都内などで不自由を強いられている状況に比べれば、地方は恵まれているのかな…と思ったりしています。

昨日の1日ひとつ

  • 某ネットラジオにリクエスト
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