ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

小学生がYouTubeで稼いだら確定申告は?

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YouTuberの小学生が稼いだら、その子は確定申告するのか?
…というネット記事を見ました。
もちろん、します。
(=確定申告が必要です)

 

確定申告に年齢制限なし

高齢者なら、未成年者なら、確定申告しなくてよし
…なんてことはありません。

ハコの中でも

年齢以外でもそうです。
たとえばホリエモンこと堀江貴文さん。
彼は収監中もメルマガを発行していました。
(手書きして面会人に渡す)

いざ確定申告期をむかえたとき
「収監中に確定申告が必要になった例が過去にない」
とかで、ずいぶん困ったそうです。

このケース、メルマガ発行の収益は
事業所得か雑所得にあたります。
で、その所得が20万円を超えていれば確定申告が必要。
収監中で住所なしということなら、
税務署は麹町税務署になるでしょうか。

親の所得になるケース

話を本題に戻します。
誰が稼ごうと、
稼いだ場所が日本ならば日本の所得税がかかります。
(竹島や北方領土は法が及ばず無理ですが)

6歳の子どもが稼げばその子が確定申告を…
というのは上に書いたとおり。

一方で、実はその親がプロデュースしていて、
お金の管理(売上と経費の管理)もその親。
…となりますと話がちがってきます。
まぁ予想がつきますかね。その場合は
確定申告とその納税は「親」に…
となります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「スプラトゥーン3」発売1周年。
そのフェスも始まりましたが、まぁ負けること負けること。。
チームメイトにはお詫びしてもしきれません。。
(ティアキンで下手に拍車がかかりました…)

今日のラジオ

●ひる前らじお うるさごぜん
(2023/09/08放送分)

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