ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

暗号資産を売っても消費税はかからない

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暗号資産の売買は、キホン、暗号資産交換業者を通じて行います。
で、売っても買っても消費税はかかりません。

 

支払手段の譲渡→非課税

ビットコインなどの暗号資産については、
消費税という法律の上では「支払手段」と呼ばれます。
支払手段=お金 です。
そこに消費税はかけない(非課税)
というのが消費税の立場です。

ドルを円で買うとか、通貨の交換がイメージしやすいでしょうか。
そこに手数料はかかっても、交換それ自体に消費税はかかりません。

非課税は法律で確認

消費税の「非課税」については、いわゆる限定列挙されています。
「これ非課税っぽいなー」
ではなく、「これが非課税です」と消費税法に載っています。

余談ですが、インボイス制度だって一緒です。
めちゃくちゃな解釈を「X」に書く人、
単純に迷惑ですから減ってほしいです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

W杯。
バスケが終わったと思ったらラグビーが開幕しましたね。
日本チームの初戦は、ほぼ安心の安定感。
それ感じつつも、応援疲れしました。
前のめりになり過ぎるからですw

今日のラジオ

●木曜キックス

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