ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

窃盗でも財産を得たら所得。違法かどうかは別問題。

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X(旧Twitter)で
「パパ活について税務署から回答があった」
投稿が少し話題になっています。

投稿主の質問に対して税務署はていねいに回答してくれていますが、「刑法上違法であるような~」との断り書きも確認できます。

 

所得税法の立場からの答え

窃盗で得たものでもそれは所得で、そこには所得税がかかる!

…というのが所得税法でして、収入を得るためにかかった費用は必要経費として差し引けます。
窃盗をはたらくために電車に乗って目的地まで移動したとしたら、その切符代は必要経費になるのでしょう。

警察は別

冒頭で触れた「刑法上~」という断りは、
刑法に引っかかる職業でも開業届は拒否しないよ
という税務署からの回答文書にくっついていたもの。

パパ活(≒売春)やそれにかかった経費についても一緒で、所得税法の立場だけを回答したに過ぎません。
警察は税法で動いていませんから、「税務署が認めた」なんて間違っても思ってはいけません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

涼しめな1日でしたが、窓を閉めると室温が上がるという。
建物自体が熱帯びちゃっているようです。

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●火曜キックス

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