<2017.3.17更新>【税理士試験】消費税法のゴロ(っぽい)暗記 (2)
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今回は、理論サブノート1-3の「非課税」です。
[1][2]ともに列挙型で、[1]は13も並んでいます…真正面から暗記するのはやめましょう!(。-`ω-)
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。ゴロ暗記を使うようになったのは、第65回対策の消費税法と相続税法からでした。
(相続は4月くらいで合格をあきらめてしまいましたが。。)
限定列挙を素早く確実に思い出すためには、「いくつ(何個)並んでいたか」と「それぞれの頭文字を記憶」することにかかっていると思います。[/speech_bubble]
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[1]国内取引
「13コ並んでいる」ということ、それから、「それぞれの頭文字」さえ出てくれば、暗記した理論を引き出すのが楽になります。
- ト 土地
- ユ 有価証券
- リ 利子
- イッ 一定の
- コウ 行政手数料
- ケン 健康保険法
- スケ 介護保険法
- シン 身体障害者用~
- スケ 助産~
- マイ 埋葬料~
- ガク 学校教育法~
- ガク 学校教育法~
- ケイヤク 契約~
「トユリイッコウ」、「ケンスケ」、「シンスケ」、「マイ」
という4人の人が、
「ガクガクケイヤク」 :(;゙゚”ω゚”):
ガクガク震えながら契約した と考えてください。。
前回も書きましたが、頭に入ればなんでもいいんです!
もうひとつ、楽になるテクニック(?)を。
ケン スケ シン スケ、の4つは「資産の譲渡等」
他(貸付け、役務の提供 は除く)は、「譲渡」です。
[2]輸入取引
ユウ ユウ シン キョウ
でいいんじゃないでしょうか。手抜きじゃなくて(^_^;)
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]「ゴロ」も、普通に理論暗記するのと同じで、何度か見ないと忘れます。一度「ゴロ」を作ったら安心、というものではないのでご注意を。[/speech_bubble]
非課税の事例
「~に該当せず、課税の対象となる。」
これだけです。カンタン。
具体的には、「居住用とされる住宅の貸付けに該当せず、課税の対象となる。」
こんな感じです。
『類するもの』をおさえる
[1](1)、(2) には、「その他これらに類するもの」 というものが含まれています。この「類するもの」をおさえておきましょう。
理論テキストに書いてあるので、1-3の右側の白紙ページに書き出しておくことをおススメします。
語呂は自己流で
大原やTACの講義で、語呂を紹介してくれる講師はなかなかいません。
でも、個別に聞けば、実は講師独自の語呂があって、教えてくれるかもしれません。
講義中に言わないのは、恥ずかしいから(^_^;)
言ったあげく、「どうなのそれ」って顔をされたらツライですから…
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【編集後記】
昨日いろいろと買い物したことを書きました。
一番安いKindle端末も買いましたが、いろいろと損したことが今朝発覚。。
まあ仕方ありません!
これぞ情報弱者という感じです(笑)
次は波に乗るぞ。。(;´Д`A “`
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プライム会員の登録は、カード決済が終了するまでサービスが使えないみたいです。
登録してすぐKindle端末を買おうとしましたが、値引きコードが登録前と変わらず、慌ててプライムを解除して、フツーに買っちゃいました。。
お試しのプライム会員を3回くらい使ったバツと受け止めます。。
それでも2,500円引きなので、ありがたい!
(と、強がる…)