ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税法の勉強のしかた。超初学者むけ。(税理士試験,全経)

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消費税法(の試験)の合格をめざすにあたっては、まず全体像(木)をつかむこと。
枝葉のハナシは、その枝葉が木のどこにあるのかを意識するとよいです。

課税か不課税か【4要件】

「課税」or「不課税」の入り口として、『4つの要件をすべてクリアしているか』(否か)があります。

  • 国内において
  • 事業者が事業として
  • 対価を得て(行う)
  • 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供(どれか1つに該当)

▲1つでもクリアしていなければ「不課税」(課税対象外)ですね。

「課税」の先。非課税か、否か

上の4つの要件を満たすと、今度は「非課税」に該当するかどうかの話しが出てきます。
非課税になる取引については消費税法で決まっています。
国税庁サイトですとコチラです。→No.6201 非課税となる取引

つまり、勝手に判断していいものではありません。
法律で「これが非課税さ!」とうたっているものが「非課税」です。

それから
「非課税は4つの要件を満たしているのだ!」
ということをしっかり意識しましょう。
4つの要件を1つでも満たしていない取引は「不課税」。上のブロックのハナシですね。

「非課税」は、計算でも理論でも最重要項目の1つです。
しっかりおさえましょう。

「非課税じゃない」の先。7.8%売上、6.24%売上、輸出免税売上

ここまで(課税→非課税じゃない まで)来て、ようやく税率のハナシになります。
標準税率(7.8%)か、軽減税率(6.24%)か、輸出免税(0%)か、ですね。

実務におおいに役立つ

小さな会社の経理をしていますと、ザックリな消費税の知識でもなんとかなったりします。
たとえば「不課税」と「非課税」がゴッチャになっているなどしても。

でも、非課税売上が売上全体の5%超をしめていたり、売上(課税売上)が5億円以上あるような会社(あるいは個人事業者)だと。。
「不課税」と「非課税」をしっかり区別して、経理ソフトに入力しなくてはいけません。

さいごに本題

ワタシの税理士試験・消費税法の勉強は、とにかく全体像をつかむまでが長かった。。
ちょっと日本語が変ですが、つまりは順番をまちがえたのです。

全体がわからないから、国内か国外かの判定のハナシをしているのに、「それって不課税だろ?」と思考がアサッテの方向にいってしまう。。
「実務におおいに役立つ」ブロックより上の3ブロックが分かっていないから、課税売上割合の計算がイヤになる。。
分かっていても面倒ではありますが。

そういう迷子を経験するのも悪くないかもしれませんが、「なにか変だな…」と思ったら、「全体像が見えていないせいかも?」と疑ってみるとよいかもしれません。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

SEO対策のオンラインセミナーを受講。
このブログに関して、もっと本気で考えないといけないことがわかりました。

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  • 夜の巷を徘徊しない
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