ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ダイレクト納付の受信通知は電子取引データに該当せず

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ダイレクト納付などで納税を行うと、受信通知がメッセージボックスに格納されます。
この受信通知は電子取引データに該当するのかどうか。
結論は【該当しません】。

 

電子帳簿保存法に規定する電子取引ではないから

該当しそうで該当しない電子納税の「受信通知」。
理由は【電子取引ではないから】です。

もうちょっと書きますと、ダイレクト納付などの電子納税って【日銀に直接納付するしくみ】なんだそうで、税務署は領収書を交付する立場にないからなんですって。

まぁ、対「税務署」だけの話をすれば、納税したかどうかなんて向こうさんに明らかなわけでして。
うーん、まぁ、あれですね。
「へーそうなんだー」(棒読み)って話で恐縮です。。

 

インターネットバンキングからの振込は電子取引

似たような話で「インターネットバンキングからの振込み」はどうなのか。
こちらは電子取引に該当しますから、振込みが完了した通知などを保存すれば電帳法的にOKです。

何度も書きますが、納税したかどうかなんてねぇ。。
書いておきながら例が悪いですよw

 

最後にキホンを。「電子は電子、紙は紙」

中小企業や個人事業者(フリーランス)であれば、
●電子でもらったものは電子で
●紙でもらったものは紙で
保存しておけば、電子帳簿保存法の要件はクリアできます。

紙でもらったものはスキャンしなくちゃ…
なんてことを始めてしまうとかえって面倒で、溜め込むとタメ息出ちゃいますよ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今年こそこれを勉強しよう!
…と、目標的なものを設定してみました。
続くか不安です。

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●アンガールズのジャンピン

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