民法の相続関係法の改正法案。遺言制度&配偶者居住権 をユルりと解説。
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民法の相続関係法の記事を執筆中です。
ちょこっとだけ、つまみ食いすることにします。
山梨県内の某法人会冊子向けなので、ごく一部の人にしか見ていただけません。
手にした人のうち、いったいどれだけの人が目をとおしてくれるのか…[/speech_bubble]
民法の相続関係法の改正法案
ご存知なかたはご存知でしょうが(ヘンな日本語だ)、
ズラッと並べてみます。
・配偶者の居住の権利の新設
・遺産分割等に関する見直し
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度の見直し
・相続の効力等に関する見直し
・特別の寄与
・家事事件手続法の一部改正
少しだけ個別に、中身を見ていきましょう。
遺言制度に関する見直し
遺言は残し方に3つ種類があります。
- 自筆して保存も自身でするやつ
- 公証人役場で作るやつ
- 公証人役場に預けるけど中身は秘密なやつ
この3つですね。
今回の改正で、1つめの「自筆の遺言書」の要件(条件)がゆるくなりました。
- 財産(遺産)の一覧表はPCで作ってもいいよ
- 遺言書は法務局に預けられるよ
という風になったのです。
今までは
「ぜんぶ自筆で」
「保存も自分で」
など、非常に要件(条件)が厳しいものでした。
自筆証書遺言、改正法のスタートは?
平成31年1月1日です。
もうすぐですね。
(スタート日が明確になっているのは実はこれだけ…。2018.10現在)
配偶者の居住の権利(配偶者居住権・配偶者短期居住権)
配偶者居住権
亡くなったお父さん(被相続人)の家に、一緒に(無償で)住んでいたお母さん(相続人)。
この「お母さん」が一定の条件を満たすと、「配偶者居住権」という権利を手に入れられます。
(カッコ書き多くて申し訳ない感じです。)
名称からなんとなく分かっていただけるかと思いますが、例えば新たな家の所有者が「子」になってもお母さんは引き続き家に住める。
その「家に住める」をキッチリ法律で決めたのです。
「当然だろ?」
と思う方もいるでしょうが、世の中には複雑な家庭もあるのですね。
さて、一定の条件とは何者でしょう。
↓こんな感じです。
- 相続人の話し合いで「お母ちゃんは引き続き住んでください」と決まった
- 遺言でお父さんが「お母ちゃんに住ませたって」と残した
- 生前お父さん&お母さんが「お父さん死んだ→お母ちゃんはこの家に済み続けられる」と贈与契約を結んでいた
(死んだら発生する贈与契約なので、「死因贈与」なんて呼びます。)
これが「配偶者居住権」です。
配偶者短期居住権
では「配偶者短期居住権」とは何でしょうか。
なんとなく「短そうだな」と感じていただけるかと思いますが、そのとおりです。
ますスタートは前ブロックの「配偶者居住権」と一緒で、夫婦が一緒に住んでいたことです。
で、お父さんが亡くなっても一定の日までは大手を振って住んでくださいな となります。
では一定の日とはいつのこと?
2パターンあります。
- 夫婦の家の遺産分割が必要な場合は、
「遺産分割により家の次の持ち主が決まる日」か、
「お父さん亡くなった日から6か月を経過する日」の
どっちか遅い日 - 遺産分割が不要な場合には、家の新たな持ち主になった人が「お母ちゃん出て行け」と言った日から6か月を経過する日
なんとなくでも伝わったでしょうか。
2パターンの2つめは、例えばこんなケースが考えられます。
・遺言書で長男が持ち主になることが決まった
・長男とお母ちゃんの仲、最悪(→長男が出て行けと言う)
いきなり放り出されるのは気の毒です。
半年は猶予(準備期間)を与えてあげましょうよと、そういうことですね。
用語の解説「遺産分割」とは
相続人が2人以上いる場合の、誰が何をもらうかの会議みたいなものです。
もめるとドロドロになる、ドラマなんかで見るアレですね。
ハイ。
つまみ食いは以上になります。
編集後記
午後から都留市商工会。
久しぶりの河口湖。久しぶりのデカイ富士山…は曇って見えず。
帰りの車中、足元だけ暖房入れました。
くたびれました。(運転で。)
昨日の1日ひとつ
- 痛快TV スカッとジャパン
- 週刊現代からブログを書く