ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続土地の国庫帰属がはじまるぞー

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相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地の国庫帰属制度」。
これが2023年4月27日から始まります。

 

相続土地の国庫帰属制度

この制度をざっくりまとめますと、まぁだいたい次のとおりです。

  • 相続した土地を国が有料で引き取る
  • 所有者が不明の土地を減らす(国目線)
  • 相続した人にとっては、相続した財産のうち、不要な土地だけを手放せる
    (相続人目線)

 

制度利用の流れ

流れはざっくりこんな感じになります。

  1. 相続によって土地を取得した人が法務局に承認申請をする(書類を出す)
  2. 法務局がその土地を調査
    「引き取ることが出来ない土地」でなければ、土地の所有権の国庫への帰属を承認
  3. 負担金を国に納付(→土地の所有者が国に)

「相続によって土地を取得した人」とは

この制度を使えるのは、「相続」あるいは「相続人に対する遺贈」によって土地を取得した人に限られています。

これらの人以外、たとえば
●売買などよって土地を取得した人、
●人じゃなくて「法人」(会社)
については、この制度の利用はできません。

共有者※がいる場合(土地の持ち主が2人以上いる場合)は、共有者の全員がいっしょになって申請を行えば制度の利用OKです。

※・・共有者が相続で取得していなくてもOK。共有者に相続などで取得した人が1人以上いれば(ということだと思われます)。

 

OKな土地。手数料。

最後にちょっとだけ細かい話を書きます。

【土地】
管理や処分が大変な土地は法務局からOKが出ない。
再利用できる可能性があると判断された土地→OK

【手数料】
●審査手数料は土地一筆辺り14,000円(引き取りNGでも返還されない)
●国に引き取ってもらう土地の管理費用として、10年分の管理料を納める(20万円以上)

ざっくり以上です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

通っている接骨院に新入社員が。
いやーフレッシュ。眩しすぎました。

今日のラジオ

●木曜キックス(新担当「世間知らズ」)

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