ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告書は1月4日から提出できます。

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年明けしまして今日は1月4日。
実はこの日より、前年分の確定申告書が提出できます。

 

確定申告書の提出は2月16日から? by国税庁サイト

国税庁サイトにはこんな記述があります。

令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

でも実際そんなことはありません。
正月3が日が過ぎ、最初の平日から提出が可能です。

 

1月4日に提出なんて…

その4日に提出なんて本当にできるのか。
まず準備は言わずもがな。
問題は、「請求書」だとか「支払調書」が年明け4日までに手に入るかどうかでしょう。
それナシに把握することも不可能ではないでしょうが、そこまで手間をかけるかどうかですね。

わたしの場合は「支払調書」が手に入らないと源泉所得税が分からない売上先があって、最短でも1月中にギリギリです。
(それも相手次第です)

 

税務署にとってありがたいのは1月

税務署にしてみれば忙しいのは3月。
であれば、1月に提出してくれるというのは有り難いでしょう。

なのに「2月16日」としているのは、そのように「所得税法」に書かれちゃっているからです。
でも本音は早いほうが助かると。

ちなみに、1月に提出すると、細かいミスまで見てくれるようです。
期限前に指摘してもらえると訂正(訂正申告)が間に合いますから、所属税法に定める期限前に提出するメリットはあります。
(とはいえ、税務署にチェックさせるようないい加減なものを提出するのはダメですが)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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手首・肘の鍼治療に行ってきました。
1年(最初の2か月ほどは週1、その後は2週に1回)ほど続けて、今はほとんど痛みが気にならない状態です。

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