ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

配偶者控除・ひとり親控除 のダブル適用

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年末調整や確定申告でうけられる「配偶者控除」と「ひとり親控除」は、通常、その年の12月31日の現況で判断します。
ただし、大晦日前に配偶者が亡くなったときは、亡くなったときの現況で判断することになっています。

見落としがち。ひとり親控除

「寡婦控除」もですが、「ひとり親控除」って見落としがちです。
毎年うけているならともかく、配偶者がなくなった年については特に。

配偶者が亡くなった年の配偶者控除は、亡くなった時の現況

冒頭に書いたとおり、配偶者が亡くなった年の「配偶者控除」は、配偶者が亡くなったときの現況で判断します。

ひとり親控除は12月31日の現況

「ひとり親控除」も、冒頭のとおり、12月31日の現況です。
配偶者が亡くなった年は、それぞれ判断するタイミングがズレることになり、ダブルでうけられる可能性があるのですね。

余談。聞くほうもツラい。

税理士にとっての年末調整って、たくさんの人の家族構成などに触れる機会です。
1年前とちがった箇所があると、「もしかしたら記載ミス?」という可能性があるので、その箇所を確認させてもらいます。

聞いてみた結果、上記のような死別であったり。
あるいは離婚して子の扶養も減って、預かった源泉所得税が不足し、追加で預からなければいけない…とか。
それが社長本人であったり、あるいは、その従業員が社長の息子・娘であれば、そこをほじくり返すようなことを社長から聞かねばなりません。
結果、記載ミスとか記載漏れでなくても、ヒアリングしないことにはミス・漏れを防ぐことはできないわけでして。。

聞かれるほうからすると「なぜそんなプライベートなことを…」「思い出したくないことを…」と思うでしょう。
ただ聞くほうも、なかなかにツラいことだったりします。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ドラマ『ミステリと言う勿れ』、おもしろいですねぇ。
原作を買ってもっているのですが、未読のまま放ったらかしています。
ドラマ終わってから読もうかと。楽しみです。

昨日の1日1つ

●婚活探偵

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19XX
●田中みな実あったかタイム
●藤田ニコルのあしたはにちようび

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