ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

仕入れ80%控除は区分記載請求書の保存を|インボイス

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2023年10月、インボイス制度が始まりました。
「免税事業者からの仕入れは消費税分が引けない…」
これついては、だいぶ世間に広まっているように感じます。

 

8割は引ける

「引けない」ことを原則としつつも、2023年10月からの3年間は8割が差し引けます。
2026年9月までですね。
その後の3年間、2026年10月から2029年9月までは5割を差し引くことができます。
(以下、8割の差し引きを前提とします。)

 

差し引ける?

以上は事業者のほとんどのかたはご存知でしょう。
それを承知で、釈迦に説法でちょっとだけ。

たとえば2万2,000円(税込み)の仕入れをしますと、うち消費税は2,000円です。
この2,000円を含む仕入れなどで支払った消費税は、売上げで預かった消費税から差し引いて国に納付していくことになります。

…が、免税事業者からの仕入れなどで免税事業者に支払った消費税は、インボイスの原則としては、差し引くことができません。
インボイス番号入りの請求書や領収書などがもらえないから

…が(2回目)、上のブロックのとおり、最初の3年間は支払った消費税の8割分は差し引けます。
免税事業者に支払った消費税2,000円のうち、8割分1,600円ですね。

 

8割控除でも請求書などの保存は必要

なぜ、免税事業者からの仕入れは差し引けないか。
それは「インボイス番号入りの請求書などがもらえないから」です。
一方で3年間の特例は、この番号入りの請求書などがなくても8割差し引かせてあげるよ…といっています。

このように聞きますと「8割なら請求書とか無くてもいいんだ」なーんて思ってしまいそうですね。
いやいやいやいや、残念?ながら請求書や領収書は保存しておかないとダメです。
インボイス制度前の請求書のことを「区分記載請求書」といいますが、これの保存が必要なんですね。
8割だからイラネー(ポイッ)とか、ダメですよ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

チラッと聞いた「金曜キックス」に服部廉太郎アナウンサーが。
男爵の求めに応じ、見事なイケボイスを披露していました。
なんとか月1回くらい男爵とのコンビを見られないものか…
(と思ったのはわたしだけでないはず)

今日のラジオ

●木曜キックス

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