ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2割特例,今年は使える?使えない?|消費税インボイス制度

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
これまで免税事業者だった事業者にインボイス登録してもらうため、「お試し」的に用意されているのがいわゆる「2割特例※」です。
(※・・お客さんから消費税相当として受け取ったお金のうち、2割を国に納めればOKとする特例)

 

誰が使える2割特例

2割特例が使える事業者は、インボイス制度がなければ消費税の申告納付が必要なかった事業者です。
旧来からのルールにより消費税の申告納付が必要な事業者は使うことができません。

その「ルール」ですが、ザックリ書きますと「2年前の売上げが1000万円を超える」こと。
2年前の売上げが1000万円以下なら、消費税の申告納付は必要ではありません。

 

2023年10月から2割特例OKなケース

冒頭でインボイス制度のスタートは2023年10月であると書きましたが、このスタートから2割特例が使えるのは、
個人事業者だと2021年の売上げが1000万円以下
の場合です。

4月始まり3月終わりの会社(3月決算の会社)ですと、
2022年3月期(2021年4月から2022年3月)の売上げが1000万円以下
であれば2割特例が使えます。

 

インボイス制度開始から2期目に2割特例OKなケース

2割特例は、2023年10月から使える事業者だけのものではありません。
2年前の売上げが1000万円以下であれば使えますから、スタートから2期目の2年前の売上げが1000万円以下なら2期目は使えるんですね。

 

【復習】いつまでつかえる2割特例

最後に2割特例の復習を。
2割特例は、免税事業者にインボイス登録をしてほしくて国が用意した制度です。
(税制の環境がガラッと変わるとき、国が「激変緩和措置」としてよく使う手段です。)

というわけでして、いつまでも使えるものではなく。
その期限は、2026年9月を含む課税期間までとされています。
個人事業者の場合、最長で3年3か月。
●2023年10月から12月
●2024年1月から12月
●2025年1月から12月
●2026年1月から12月
です。
(8月決算の会社なら3年11か月使えますね。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

猛暑日に慣れつつありますが、そうはいっても暑いです。
日付が変わる時間帯になっても部屋の中は29度とか。。
食欲はまったく落ちませんがw

今日のラジオ

●アンガールズのジャンピン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.