ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税務調査で適格請求書(インボイス)の不備がバレたら

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2023年10月1日にスタートする消費税インボイス制度。
同日以降の請求書は「適格請求書」と名を変えるわけですが、それに不備があって、そのことが税務調査で指摘されてしまったら。。

 

即、仕入税額控除ダメ?

適格請求書(など)は、仕入税額控除のために必要な書類です。
簡易課税制度とか2割特例とか、必要ない場合もあるのですが、まぁ必要な書類です。
(「一般課税方式」で消費税の申告をするときに必要。)

仕入れや備品などを買ったときにかかる消費税を、売上げ時に預かった消費税から引いて国に納付。
…という差し引きの計算をするのですが、この「引」く根拠として必要なのが適格請求書です。
その適格請求書に不備があったら、引く証明書類にならないわけですね。

で、不備があるにも関わらず、税務署にはわからないはずだから引いちゃえ~ と。
やってしまったら税務調査が入って、調査官にバレちゃって、あわわわわ… と。

不備があったら発行元に連絡して、ちゃんとしてもらうことが原則です。
原則というのも変ですが、まぁ、発行元が悪いのですから。

前置きが長すぎましたが、もし調査官に指摘を受けても、それをもって即「仕入税額控除できませんよ!」とはならないようです。

 

不備を他から確認できる?

不備があった適格請求書の発行元。
この発行元からの仕入れは、毎月あるものだとしましょう。
不備の内容は、消費税がいくらかが書かれていなかったとしましょう。

不備があった適格請求書以外は(他の月は)、不備がなかった。
不備がない適格請求書を見ると、仕入れは標準税率10%のものだけだとわかった。
…であれば、不備があった月の消費税額は10%であったとわかります。

国税庁が公表しているインボイス制度のQ&Aによれば、「他の書類を確認するなどの柔軟な対応をしていく」とのこと。
注意は受けるでしょうが、それをもって「ダメ!」…ってことはないようです。

もちろん、何度も同じミスを指摘されちゃダメですよ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

暑い。。
さすがに我慢できない暑さでした。
そういえば独立前のカッチリ身なり時代、首に「あせも」がよくできていました。
ベビーパウダーがよく効いてくれて消すことはできていましたが、今はできることもなく。
それでも7月の頭からこれでは、今年はどうなるか分かりませんね。。

今日のAudible

●オーバーロード13・14

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