ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録をどうする。判断の基準。

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
これまで消費税の申告・納付が関係なかった事業者にとって、決断が迫られています。

 

インボイス開始でどうなる

2年前の売上が1000万以下の事業者は、消費税の申告・納付が免除されます。
(その免除される事業者のことを免税事業者といいます。1000万円以下という判定の他にも「特定期間」とか、小難しい話がいろいろとありますが…。)

だがしかしタカシ、2023年10月スタートのインボイス制度の開始によって、免除される立場では居づらくなる業種があります。
俺には関係ねぇ!…とは簡単にはいえない制度です。

【注釈】
・・消費税がかかる売上(課税売上高)に限ります。

 

登録が必要になる事業者

登録が必要になる事業者とは、ズバリ「得意先がインボイスを求めている」事業者です。

とはいえこれがなかなかやっかい。。
得意先が大手企業であっても、「インボイスの件について何も言ってこない」という話を少なからず聞きます。

マニアック(といっては失礼ですが)なところですと、●険外交員については、会社側から半強制的にインボイス登録ということらしく。。

 

登録が必要なさそうな事業者

まぁ登録しなくていいかな…という事業者は、一般消費者がお客さんである事業者です。

例としては飲食店ですね。
とはいえインボイスの発行ができないことで、会社(個人事業者含む)の忘年会などが見込めなくなる可能性はあります。

国税庁サイトの「インボイス制度説明会」なども参考に。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ゴールデンウィークですね。
この連休中にしたいことは片付け。
ブックオフにも協力してもらおうかと。

今日のラジオ

●金曜キックス

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