ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

年の途中で法人成り。法定調書の提出は誰がする?

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1年の頭からではなく、年の途中で法人成りをした場合。
法定調書は誰が提出することになるのでしょう。

個人事業者分は個人が、会社分は会社が

結論は「それぞれが提出」です。

たとえば7月1日に法人(会社)の仕事がスタートしたら、
●同年の7月から12月分について、法人が提出
することになります。

個人事業者分については、7月以降に廃業届をしていたとしても
●廃業した年分について、個人事業者が提出
するのですね。

提出期限については、いずれも翌年1月31日です。

法人成り後も続けて雇用する従業員

個人形態のときから雇用し、法人成り後も続けて雇用する従業員については、次の点に注意が必要です。

法人成り後も継続して勤務する者の給与に係るその法人の「給与所得の源泉徴収票」には、個人事業者を退職し、その法人に中途就職したものとして記載します。
国税庁質疑応答事例『年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出』より抜粋

そりゃそーかなという話なのですが、法人成りした年の法定調書については意識して作成したいところですね。

市町村への支払報告書も

従業員の「退職」と「就職」については、市町村への「支払報告書」も気をつけたいところです。
こちらも提出期限は翌年1月31日。
法定調書とあわせて、一気に片付けたいですね。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

腱鞘炎を患ったらしく、針を打ってもらってきました。
いちばん痛む箇所はもうちょっと打ってもらう必要がありそうですが、2番目・3番目はかなり楽に。
もっと早く行けば良かったと思うのはいつものことです。

昨日の1日1つ

●針の予約
●欽ちゃんとオードリー若林のキンワカ60分

今日のラジオ

●ナインティナインのオールナイトニッポン

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