ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

収入300万円以下でも帳簿保存で事業所得に?

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2022年8月、世間の一部をザワっとさせるニュースが流れました。
それは、
「事業所得か雑所得かの判定は、年間の収入金額300万円以下なら雑所得(業務に係る雑所得)だよ」
というものです。

ついに形式的な線引が…
と思ったのもちょっとで、同年10月7日、
「300万円以下でも帳簿を作成して保存すれば事業所得」
ということで、ひとまず落ち着いたようです。

 

簿記がわかれば何でも事業所得だ!

というわけでしてこの度、「ホントに事業?」と思われることも、経理さえちゃんとやれば事業所得!
…ということになりました!

うーむ…これでいいのだろうか。。
とも思いますが、とうの昔から、事業所得か雑所得かなんて話にいちいちツッコめないのが税務署でした。
そんなところに時間も人員も割けないからです。

帳簿さえつけてしまえば何でも事業所得なの?
と何回でも書きたくなっちゃいますが、またちょっとずつ条件みたいなものが付いてくると思われます。

 

8月・10月、トータルで考えれば…

8月の「300万円」というボーダーが薄れてしまいそうな10月の発表。
ただ、『2022年の指針!』みたいな見かたをすればですよ。
一歩、明確な方面に進んだであろうと思います。

2023年以降、様子を見ながら微調整が入り続ける可能性はじゅうぶん考えられますね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

夜の気温がまったく安定せず、薄い毛布と厚い毛布をいったりきたり。
過ごしやすくなりましたけど、ちょっとだけ体調管理に気を配っています。

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