ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「週刊SPA! ひろゆきのネット炎上観察記」より。消費税軽減税率の問題点。

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軽減税率のハナシです。
消費税率が2本立てになると複雑化・負担増などデメリットがあります。

が。やっぱり消費者には「複雑」「負担」(←10%の「負担」ではないですよ)はほぼ無関係なワケで。
エライ人のずる賢さには、やり返しようがないなぁ。

(ボヤキから始まるブログ。)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
軽減税率は日本のエライ人が発明したのではありません。
欧米諸国からパクって、イイところだけをプッシュして、イイ顔しようしとした政策で、でも政治的なことは書かない弱腰なワタシ。[/speech_bubble]

 

ひろゆきのネット炎上観察記

「週刊SPA」のひろゆき氏の連載、短く・読みやすく・キレ味するどい内容で、毎回楽しみにしております。
(読むのは2018年10月に入ってから久しぶりですが。。)

2018.10.30号で、軽減税率導入後のコンビニイートインスペースのことが書かれておりました。
まとめて書きますとこんな感じ。

  • ウソつきが特をする
    (持ち帰りで弁当などを買う8%→イートインスペースでその弁当などを食す)
  • 8%・10% の2本立ては非効率
    (店員など現場で働く人の負担増)

すでに軽減税率が存在するフランス在住のひろゆき氏。
さすがよく分かっていらっしゃる。

欧米の付加価値税(消費税みたいなもん)

カナダだったか、パンの個数で軽減税率適用か否かが決まる国があると聞きます。

6個以上買えば持ち帰りに決まっておるだろう。(→軽減税率)
それ以下なら店内で食うだろう。(→標準税率)

こんな具合に決めちゃうのです。

そうなりますとですね。
近所の仲の良い奥さまと共同で買ったりするんですね。
普通に買ったらアホでしょうと。

日本ではたった2%の差と考える人もいるでしょうが、ヨーロッパなんかでは「食品0%」「標準税率20%」なんてこともあります。
ひろゆき氏が書いているフランスの例では食品0%ではないものの、両者には15%もの差がついており。イートインスペースの取り扱い(飲食)も、日本の扱いと同様のようでございます。

 

 

今現在税理士が分からない軽減税率

2018年に入ってからというもの、軽減税率の勉強をばけっこうしました。
(あまり勉強していない税理士が多いな… と感じたから始めたという下心はナイショです。)

インプットして、噛み砕いて、ブログにする。
という作業も何回かしまして、よく間違えました。
(もちろん修正しました。)

「間違えるとか税理士失格だな! てか辞めてしまえ!」
と考えるかたもいらっしゃるでしょうか。。

言い訳させてもらいますと、これがホントに複雑なのです。
国税庁のリーフレットにしても全部が全部「あぁなるほど」となりません。
「こう決めるから、こうしてね」な部分がまぁありまして、そこはそのまま覚えるしかナイ。

軽減税率って失敗策(「作」ではなく)でしょ。
と言いたくなりますよ。
(軽減税率先進国の欧米諸国ではすでに言われております。)

恥をかきながら覚える軽減税率

最近のハナシをしますと、やはりコンビニイートインスペースについて、間違った認識を持っている(ブログに書いている)税理士を見かけました。
上で書きました「ウソつきが得をする」についてです。

8%の買い物をしておきながら、その後10%の行為をする。
コレって、差額の2%は消費者がトクして終わりです。
8%か10%かは、レジ精算の時点で判断され完結するものだから。

(※ 2%分を精算する、という認識は誤りです。)

「持ち帰り」で買っておきながら、店内で飲食する客。
コンビニ定員はスルーするでしょうね。
(といいますか、スルーこそ原則? のハズです。)

同様のケース、欧米諸国ではスルーして終わりだそうで。
そこで注意してもめても、店には何もイイことはないですし。。
預かった消費税で申告・納税をすればOKなのですから。

 

 

編集後記

昨日は実に秋晴れ。
かといって夏を想起するものでもなく、しっかり秋を感じる今日このごろです。
しかしこの感じ方も人それぞれの様子。
また今年も秋がなく冬がやってくる、と感じるかたも少なくないみたいですね。

昨日の1日ひとつ

  • ジョジョリオン19
  • 宇宙兄弟34
  • ウィルスバスターモバイル
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