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非居住者・外国法人への支払いと源泉徴収──国内所得の取扱いを整理する

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私たち日本の企業・事業者が、国外に住む個人や外国法人(以下「非居住者等」)に対して支払いを行う場合。
日本の所得税法では「国内源泉所得」に該当する支払いには、源泉徴収が義務づけられています。
この仕組みを理解しておかないと、思わぬ税務リスクを負う可能性があります。

以下、ポイントを整理しつつ、事業者・経理担当者向けに注意点を交えながら解説します。


1. 非居住者・外国法人とは

  • 「非居住者」とは、日本国内に住所も居所も1年以上有しない者
  • 「外国法人」とは、日本国内に本店も主たる事務所も持たない法人
  • 事業者がこれらに支払いをする際、「支払」には金銭交付だけでなく、債務の消滅(振替等)も含まれます

2. 源泉徴収が必要な主な支払類型(国内源泉所得)

下記のような支払いが非居住者等への支払いであれば、源泉徴収対象になり得ます。

支払対象 内容例
不動産取得対価 建物・土地の売買代金など
不動産賃貸料 建物・土地の賃借料
利子等 債券利子、預貯金の利子等
使用料・著作権・技術使用料など 権利使用料・ライセンス料・著作権使用料等
譲渡対価 権利譲渡の対価等
報酬・給与 国内で行われた役務提供に対する報酬等

また、配当・剰余金分配なども源泉徴収対象となる場合があります。


3. 不動産取引における例外および注意点

  • 非居住者等から日本国内の不動産を取得する場合、購入対価に関して源泉徴収が必要になることがあります。
  • ただし、個人が自己または親族の居住用に買うケースで1億円以下の不動産については、源泉徴収不要になったりする特例が設けられています(ただし法人が購入する場合は適用されないなどの制限あり)。
  • また、不動産の賃借料支払いでも、居住用の個人賃借料には適用除外があるものの、法人による賃借支払いには源泉徴収が必要とされる場合があります。

4. 利子・使用料・報酬等の支払い時

  • 債券利子・預金利子などの利子を非居住者等に支払う場合、源泉徴収が必要です(ただし租税条約による軽減・免除がある場合あり)
  • 使用料・著作権使用料・技術料なども源泉徴収対象になります。
  • 報酬・給与等、国内で提供された役務に対する支払いも源泉徴収が必要です。
  • ただし、租税条約が日本と相手国の間で結ばれている場合、条約による源泉税率軽減・免除の適用が可能なケースがあります。

5. 実務担当者が注意すべきポイント

  • 支払前にその対価が「国内源泉所得」に該当するか必ず判断すること
  • 租税条約の確認:相手国との条約により源泉徴収が軽減または免除される場合がある
  • 資料保管:相手先の住所・法人登記・契約文書など、税務調査に耐えうる証拠を整えておく
  • 契約書の文言整備:支払条件・源泉負担者の明記等
  • 関連法令やガイドラインの更新チェック:制度変更・条約見直しなどに注意

まとめの一言

非居住者・外国法人への支払いでは、源泉徴収義務を正しく判断し、契約・支払前に慎重なチェックと証拠整備が不可欠です。
租税条約も含めた視点でリスクを抑えましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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アーユルチェアーを使い始めて2週間が過ぎました。
腰はよくてもお尻が痛くて、専用クッションを使い始めて6日目。
やっぱり痛くなってしまうのですが、腰には本当にいいです。

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