ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』がオモシロい。

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税金をわかりやすく教えてくれる。
知っておくと得する年金や国民健康保険のコト。
ときに腹黒く、クスッとしてしまう本のご紹介でございますよ。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
古い本なのですが、こういう普遍的なハナシは時を経ても不変なのです。
(ほぼね。)[/speech_bubble]

 

所得税率のカラクリ

税率表を見て、税率が上がるところ(境界)を気にするかたがけっこういるみたいで。
「1円増えたら税率ガンッ↑」
というイメージを持ってしまうと。

実際はそんな理不尽なことはなく、超えた1円部分だけ税率が高くなります。

 

源泉税率を気にして給料を決める?

という方もいらっしゃいました。
「源泉税の表で決めてはいないが、気にはしてしまう」
経営者のかたもいるのでしょうね。

確かに、給料の額によって源泉税は決まります。
(扶養の数など他の要素もありますが。)

しかし源泉税は税金(所得税)の仮払いでございまして。
確定した税額(所得税額)は、1年分の給料の合計額が分かって、1年分の所得控除の額なんかも分かって。
そうして初めて税金(所得税)が計算できますからね。

源泉税(仮払い)で払いすぎた分は、年末調整なり確定申告なりで戻ります。
(反対に、不足していれば、不足した分を支払う。)

 

 

年金未払いがオトクってホント?

「フリーランスを代表して~」で面白かったのが、国民年金の支払いかた。

  • もうけが少ない(あるいは赤字の)年→滞納する
  • もうけが多い年→滞納分+滞納じゃない分 を支払う

これがオトクであると紹介されております。

 

もうけ少ないor赤字 の年

赤字の年に年金を納めても、所得控除の効果はまったくナシです。
ゼロからいくら引いてもゼロ、という考え方です。
所得がマイナスになったら、逆に税務署からお金をもらえる… なんてことはありませんからね。

ではもうけが少ない(プラスだが大したことはなく、来年のほうがもうかりそうな)場合。
低い税率が適用されます。
もしかしたら納めた年金の額が引ききれないかも知れません。
いずれにしましても、もうかった年に比べ、節税効果は薄れてしまいます。

 

もうけが大きい年

税金をたくさん支払わないといけません。
(ふつーに考えて。)

年金の控除(社会保険料控除)は、未納の年金も含めて支払った年で所得控除の対象になりますから、もうけが大きな年にガツッと支払うのが断然オトクです。

そのことが「フリーランスを代表して~」に書いてあるのですが、税理士であるワタシが改めてこんなこと書いて怒られないだろうかと。。
…思ってしまいますが、これが事実です。

「賢い」の前に「ズル」が付く賢いやり方。と言えます。。
(正直者が損をする みたいなの、どうかと思っちゃいますが。)

 

注意)年金未納とはチガウ

国民年金、支払ったほうがいいです。
(本にも書いてあります。)

消費税の一部が年金の支払いに当てられているというのは有名な(?)ハナシがありますね。
ということはですよ。
「国民年金を納めても将来戻ってこないっしょ!」なスタンスで未払いを貫いても、けっきょく消費税で支払っちゃっているのです。
(しかもその分は未納だと戻ってこない。)

そして、年金が破綻したら与党が終わる。
意地でもナシにはできないでしょう。

「国と銀行(あるいは保険会社)、どっちが先に倒れると思う?」
ってハナシでもありますし、上で書いたとおり所得控除という即効性のある効果だってなかなか(イヤかなり)良いものです。
まぁ国債よりは、「ナシ」になる優先順位が高いかも知れませんが。。

さらに。
年金未払いは信用をなくします。
(ちなみに税理士の場合、税理士登録前に年金の未払いがないか調査されます。)

そしてこのブロックの最後に。
「年金未納は、銀行融資には問題ない」
…と書いてあるサイト(ブログなど)を数多くみかけますが。。
国税徴収法の徴収ルールから考えると、影響しそうな気がするのですがねぇ。

 

 

フリーランス転向で2年継続できる社会保険を1年だけ使う

サラリーマン→フリーランス
へ転向した場合、サラリーマン時代の給料で国民健康保険料が計算されちゃうとシンドイ場合があります。
フリーランス1年目は収入が少ない場合が珍しくない(というかフツー)ですし。

そんな事情に配慮し、「サラリーマンでなくなっても、2年間は社会保険を継続する道を選んでもいいよ」というルールがございます。

で。
前年のもうけで決まるのが国民健康保険料ですから、フリーランス2年目は国民健康保険のほうがオトクになることが珍しくないのですね。
(というかフツー)

で(二回目)。
2年続ける道を選んだら原則2年続けなくてはイケナイ、ということになっているのですが、

「支払いが滞ったら、社保クビにするぞ」

というルールも同時に存在するのです。
これを逆手にとり、滞納して、社保をクビになり、国保に戻す。。

「ゲスい! なんてゲスいんだ!」
と思うことなかれ。
「ルールを作ったのはあんたら(お上)だぜ?」
という話しなのですね。
(この本に登場する、税理士であり社労士でもある人のハナシ。この方は匿名です。)

なんて黒くてオモシロイ話しなんだ!
って思いません?

うすうす気付いてはいても、果たして本当に行動に移していいんだろーかと。。
けっこう怖いことではあります。

(けど、オモシロイね。)

 

 

「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」

約13年前に発売して、今もなお、中古価格が下落しきらないほど人気の本ですよ。

 

と思っていたら、Amazonで中古1円(+送料)になっていました。。
半年前に買って放置していたのですが、その半年前は900円したのですがねぇ。。

本は買ったらスグ読む。
放置するほど損しますよ。。

 

編集後記

筋トレののち、税理士会の仕事へ。
やっぱり筋トレは良いです。
昨日の出張疲れが吹き飛びました。

昨日の1日ひとつ

  • マイカーで笹子トンネル
  • 都留市商工会→BE のルート
  • 和食あまの
  • 白いわらびレアチーズ
  • よしもと天神1丁目!
  • 孤独のグルメ シーズン7(プライムビデオ)
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